注目キーワード
  1. コスト
  2. メンタル
  3. 仕組み

実体験】祖母と母からの生前贈与で学んだ「年間110万円以内なら相続税がかからない」仕組み

こんにちは。今回は、生前贈与(年間110万円以内)の非課税枠について、実際に私が体験した話を交えて紹介します。
「贈与=お金をもらうと税金がかかる」と思われがちですが、一定の条件を満たせば相続税も贈与税も非課税で資産を受け取ることができます。

広告

■ 生前贈与とは?年間110万円まで非課税のルール

生前贈与とは、親や祖父母などが生きているうちに財産を子や孫に渡すこと。
日本の税制では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

  • 非課税枠:年間110万円
  • 贈与者:個人(例:祖父母・両親など)
  • 受贈者:贈与を受ける側(子・孫など)

■ 【実体験①】祖母からの贈与(初めての手続き)

数年前、祖母から「将来のために少しずつ渡しておきたい」と言われ、今回、贈与を受けることになりました。
念のため、税理士さんに依頼して贈与契約書を作成。祖母と私がそれぞれ署名・押印をして記録を残しました。
書類を残しておくことで、「これは贈与であって相続ではない」という証明になります。

税理士さんのアドバイス:「口座に振り込む形で記録を残し、毎年110万円以内に抑えるのが大切です」

■ 【実体験②】母からの贈与(今回が初)

次に母からも同様に、少額の贈与を受けるようになりました。
税理士さんに相談した結果、「契約書は簡単な形式でもOK。銀行振込で履歴を残しておけば安心」とのこと。
いまでは、何かあったときには110万円以内で振り込みをしてもらうのがマストになっています。

■ 注意点:110万円を超えると課税対象に!

110万円を1円でも超えると、その超えた部分に贈与税がかかります。
たとえば120万円を受け取った場合、10万円に対して贈与税の申告が必要です。
また、「形式だけ贈与契約書を作っても、実際に使っていない口座では認められない」などのケースもあるため、実態を伴う贈与が重要です。

■ 投資と組み合わせて将来の資産形成に

私は受け取った贈与金を一部、つみたてNISAや投資信託に回しています。
毎年の非課税贈与をうまく活用すれば、相続対策+長期投資の資産形成を同時に進められます。

■ まとめ:生前贈与は「早め・コツコツ」が安心

  • 年間110万円以内なら贈与税・相続税ともに非課税
  • 贈与契約書と振込記録を残しておく
  • 将来の相続トラブル防止にも有効

税金や相続の仕組みは少し複雑ですが、信頼できる税理士さんに相談しながらコツコツ進めるのが安心です。
将来のために、今から家族で話し合っておくことをおすすめします。

👉 無料で「贈与・相続対策の相談」を受けてみる(PR)

最新情報をチェックしよう!