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「全部仕入でOK」は嘘|ペット用品仕入れで個人事業主が破滅する会計ミス5選【簿記1級】

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「全部仕入でOK」は嘘|ペット用品仕入れで個人事業主が破滅する会計ミス5選【簿記1級】

「ペット用品は全部“仕入”でいいですよね?」
この考え方、税務調査で否認されやすい典型パターンです。

ペット用品ビジネスは、人よりお金がかかるケースも珍しくありません。

  • 美容院代(トリミング)
  • フード代
  • 動物病院代(治療・ワクチン)
  • トイレ用品・消耗品

これらをすべて「仕入」で処理すると、
👉 利益の歪み
👉 税務否認
👉 追徴課税・延滞税
につながるリスクがあります。

本記事では簿記1級レベルの視点で、
実務で本当に多い会計ミス5選を実例付きで解説します。


❌ ペット用品仕入れで個人事業主が破滅する会計ミス5選

① ペットの美容院代を「仕入」にした

実例: 販売予定のペットのトリミング代を仕入処理。

NG理由: 美容院代は商品そのものではなく管理コスト。

正解: 販売管理費(外注費・衛生費 等)

② 動物病院代を仕入にした

実例: 治療費・ワクチン代を仕入処理。

NG理由: 商品の取得原価ではなく維持管理費。

正解: 販売管理費(衛生費・雑費 等)

③ ペットフードをすべて仕入にした

注意点:

  • 販売用フード → 仕入
  • 飼育用フード → 消耗品費
  • 混在する場合 → 合理的に按分

※ 明確に販売用・飼育用が区分できる場合は按分不要

④ トイレ用品を仕入にした

砂・シート・消臭剤などは販売商品ではありません。

正解: 消耗品費

⑤ 私用ペット分を経費に混ぜた

税務調査で最も指摘されやすいミス。

正解: 家事按分 または 必要経費不算入



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📊 仕入・消耗品費・按分【図解比較表】

支出内容 仕入 消耗品費 按分
販売用ペット本体 × ×
美容院代 × ×
動物病院代 × ×
フード(混在)
私用ペット用品 × ×

💰 ペット販売価格に経費を上乗せするのは違法?

結論: 違法ではありません。

美容・病院・管理などのコストを販売価格に織り込むこと自体は合法です。

ただし、会計処理上は仕入と明確に分ける必要があります。




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🐾 個人でペット用品を仕入れる場合の注意点

  • 販売目的が明確か
  • 私用との区分ができているか
  • 証憑(レシート・請求書)が保存されているか


❓ よくある質問(FAQ)

Q. ペット用品は全部仕入でいい?

いいえ。販売目的の商品に限られ、管理・飼育費用は仕入になりません。

Q. 美容院代や病院代は経費になる?

はい。販売管理費として処理しますが、仕入には該当しません。

Q. 私用ペット分は経費にできる?

原則できません。事業使用分のみ合理的に家事按分します。

「全部仕入」は一番ラクで、一番危険。

簿記1級レベルで整理すれば、税務リスクは大きく下げられます。

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