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「全部仕入でOK」は嘘|ペット用品仕入れで個人事業主が破滅する会計ミス5選【簿記1級】
「ペット用品は全部“仕入”でいいですよね?」
この考え方、税務調査で否認されやすい典型パターンです。
ペット用品ビジネスは、人よりお金がかかるケースも珍しくありません。
- 美容院代(トリミング)
- フード代
- 動物病院代(治療・ワクチン)
- トイレ用品・消耗品
これらをすべて「仕入」で処理すると、
👉 利益の歪み
👉 税務否認
👉 追徴課税・延滞税
につながるリスクがあります。
本記事では簿記1級レベルの視点で、
実務で本当に多い会計ミス5選を実例付きで解説します。
❌ ペット用品仕入れで個人事業主が破滅する会計ミス5選
① ペットの美容院代を「仕入」にした
実例: 販売予定のペットのトリミング代を仕入処理。
NG理由: 美容院代は商品そのものではなく管理コスト。
正解: 販売管理費(外注費・衛生費 等)
② 動物病院代を仕入にした
実例: 治療費・ワクチン代を仕入処理。
NG理由: 商品の取得原価ではなく維持管理費。
正解: 販売管理費(衛生費・雑費 等)
③ ペットフードをすべて仕入にした
注意点:
- 販売用フード → 仕入
- 飼育用フード → 消耗品費
- 混在する場合 → 合理的に按分
※ 明確に販売用・飼育用が区分できる場合は按分不要
④ トイレ用品を仕入にした
砂・シート・消臭剤などは販売商品ではありません。
正解: 消耗品費
⑤ 私用ペット分を経費に混ぜた
税務調査で最も指摘されやすいミス。
正解: 家事按分 または 必要経費不算入
📊 仕入・消耗品費・按分【図解比較表】
| 支出内容 | 仕入 | 消耗品費 | 按分 |
|---|---|---|---|
| 販売用ペット本体 | ◎ | × | × |
| 美容院代 | × | ◎ | × |
| 動物病院代 | × | ◎ | × |
| フード(混在) | △ | △ | ◎ |
| 私用ペット用品 | × | × | ◎ |
💰 ペット販売価格に経費を上乗せするのは違法?
結論: 違法ではありません。
美容・病院・管理などのコストを販売価格に織り込むこと自体は合法です。
ただし、会計処理上は仕入と明確に分ける必要があります。

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🐾 個人でペット用品を仕入れる場合の注意点
- 販売目的が明確か
- 私用との区分ができているか
- 証憑(レシート・請求書)が保存されているか
❓ よくある質問(FAQ)
Q. ペット用品は全部仕入でいい?
いいえ。販売目的の商品に限られ、管理・飼育費用は仕入になりません。
Q. 美容院代や病院代は経費になる?
はい。販売管理費として処理しますが、仕入には該当しません。
Q. 私用ペット分は経費にできる?
原則できません。事業使用分のみ合理的に家事按分します。
「全部仕入」は一番ラクで、一番危険。
簿記1級レベルで整理すれば、税務リスクは大きく下げられます。